<通知> 後天性免疫不全症候群の発生動向の把握のための診断基準について

                                        

健医疾発第17号
平成11年3月3日

  都道府県
各 政令市  衛生主管部(局)長殿
  特別区

厚生省保健医療局
エイズ疾病対策課長

標記については、平成6年10月11日付け健医感発第89号厚生省保健医療局エイズ結核感染症課長通知「サーベイランスのためのAIDS診断基準の改訂について」に基づき診断を行うようお願いしているところであるが、検査手法の改善、治療法の進歩等医療環境の変化から、当該基準改正の必要性の有無を含めた検討を行うことを目的として、エイズ動向委員会の下に「エイズ診断基準の再検討に関する小委員会」が設置され、検討が行われた結果、本年1月26日に別紙(略)のとおり「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準の見直しについて」が報告されたところである。

ついては、今般、我が国の後天性免疫不全症侯群の発生動向の把握のための診断基準を別添のとおり定めるとともに、本年4月1日診断分より適用することとしたので、管下関係機関及び医療従事者等への周知方について遺漏のないよう、よろしくお願いする。

なお、今般の基準については、上記報告において、

 (1)現行診断基準を大きく見直す具体的な必要性がないこと。
 (2)今後の診断基準は一般臨床医にとっても、わかりやすい基準である必要があること。
 (3)統計上の継続性が問題にならない範囲で、国際基準との整合性を保つ必要があること。
 (4)小児の診断基準については、今後も継続的に検討する必要があること。
と示されており、新基準についても同様な結果となっていることを申し添える。

おって、平成6年10月11日付け健医感発第89号厚生省保健医療局エイズ結核感染症課長通知「サーベイランスのためのAIDS診断基準の改訂について」は廃止する。

別 添

サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準
  (厚生省エイズ動向委員会、1999)

我が国のエイズ動向委員会においては、下記の基準によってHIV感染症/AIDSと診断され、報告された結果に基づき分析を行うこととする。この診断基準は、サーベイランスのための基準であり、治療の開始等の指標となるものではない。近年の治療の進歩により、一度指標疾患(Indicator Disease)が認められた後、治療によって軽快する揚合もあるが、発生動向調査上は、報告し直す必要はない。しかしながら、病状に変化が生じた揚合(無症候性キャリア→AIDS、AIDS→死亡等)には、必ず届け出ることが、サーベイランス上重要である。

なお、報告票上の記載は、

 1)無症候性キャリアとは、Iの基準を満たし、症状のないもの
 2)AIDSとは、IIの基準を満たすもの
 3)その他とは、Iの基準を満たすが、IIの基準を満たさない何らかの症状があるものを指すことになる。

 I.HIV感染症の診断
 1.HIVの抗体スクリーニング検査法[酵素抗体法(ELISA)、粒子凝集法(PA)、免疫クロマトグラフィー法(IC)等]の結果が陽性であって、以下のいずれかが陽性の場合にHIV 感染症と診断する。

 (1)抗体確認検査[Western Blot法、蛍光抗体法(IFA)等]
 (2)HIV抗原検査、ウイルス分離及び核酸診断法(PCR)等の病原体に関する検査(以下、「HIV病原検査」という。)

 2.ただし、周産期に母親がHIVに感染していたと考えられる生後18か月未満の児の場合は少なくともHIVの抗体スクリーニング法が陽性であり、以下のいずれかを満たす場合にHIV感染症と診断する。

 (1)HIV病原検査が陽性
 (2)血清免疫グロブリンの高値に加え、リンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数の減少、CD4陽性Tリンパ球数/CD8陽性Tリンパ球数比の減少という免疫学的検査所見のいずれかを有する

 II.AIDSの診断
 Iの基準を満たし、IIIの指標疾患(Indicator Disease)の1つ以上が明らかに認められる場合にAIDSと診断する。

 III.指標疾患(Indicator Disease)
A.真菌症
 1.カンジダ症(食道、気管、気管支、肺)
 2.クリプトコッカス症(肺以外)
 3.コクシジオイデス症
  (1)全身に播種したもの
  (2)肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
 4.ヒストプラズマ症
  (1)全身に播種したもの
  (2)肺、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
 5.カリニ肺炎 (注)原虫という説もある
B.原虫症
 6.トキソプラズマ脳症(生後1か月以後)
 7.クリプトスポリジウム症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
 8.イソスポラ症(1か月以上続く下痢を伴ったもの)
C.細菌感染症
 9.化膿性細菌感染症(13歳未満で、ヘモフィルス、連鎖球菌等の化膿性細菌により以下のいずれかが2年以内に、二つ以上多発あるいは繰り返して起こったもの)
  (1)敗血症
  (2)肺炎
  (3)髄膜炎
  (4)骨関節炎
  (5)中耳・皮膚粘膜以外の部位や深在臓器の膿瘍
 10.サルモネラ菌血症(再発を繰り返すもので、チフス菌によるものを除く)
*11.活動性結核(肺結核又は肺外結核)
 12.非定型抗酸菌症
  (1)全身に播種したもの
  (2)肺、皮膚、頸部、肺門リンパ節以外の部位に起こったもの
D.ウイルス感染症
 13.サイトメガロウイルス感染症(生後1か月以後で、肝、脾、リンパ節以外)
 14.単純ヘルペスウイルス感染症
  (1)1か月以上持続する粘膜、皮膚の潰瘍を呈するもの
  (2)生後1か月以後で気管支炎、肺炎、食道炎を併発するもの
 15.進行性多巣性白質脳症
E.腫瘍
 16.カポジ肉腫
 17.原発性脳リンパ腫
 18.非ホジキンリンパ腫
  LSG分類により
  (1)大細胞型
    免疫芽球型
  (2)Burkitt型
*19.浸潤性子宮頸癌
F.その他
 20.反復性肺炎
 21.リンパ性間質性肺炎/肺リンパ過形成:LIP/PLH complex(13歳未満)
 22.HIV脳症(痴呆又は亜急性脳炎)
 23.HIV消耗性症候群(全身衰弱又はスリム病)
 *C11活動性結核のうち肺結核及びE19浸潤性子宮頸癌については、HIVによる免疫不全を示唆する症状または所見がみられる場合に限る。

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