<通知> 食品衛生法施行規則の一部改正について(部分)

平成10年12月28日
生衛発第1825号

  都道府県知事
各{政令市長  }殿
  特別区長

厚生省生活衛生局長

食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)のー部が平成1O年12月28日厚生省令第98号をもって改正されたので、下記の事項に留意の上、その運用に遺憾のないようにされたい。

 第1 改正の趣旨
近年、冬季にSRSV(小型球形ウイルス)が原因と疑われる食中毒の発生が報告されている。SRSVによる食中毒は、かきがSRSVに汚染されることにより発生する場合も考えられていることから、当該かきの採取海域までの遡り調査を緊急に行えるとともに、食中毒の被害拡大防止に資するため、生食用かきの表示すべき事項に採取海域の表示を追加するものである。

 第2 改正の内容
食品衛生法(昭和22年法律第233号) 第11条第1項に基づき、容器包装に入れられた生食用かきについて、表示すべき事項として、採取された海域又は湖沼(以下「採取海域」という。)を追加することとしたこと。

 第3 施行期日
平成11年10月1日より適用されるものであること。

 第4 運用上の注意
 1.都道府県等は、自然環境等を考慮した上で、採取海域の範囲を決定し、その範囲を適切に表す名称を定め、当該名称を用いて表示するよう関係営業者に周知するとともに当該名称について厚生省生活衛生局乳肉衛生課に報告すること。

 2.1の採取海域を変更する場合は、厚生省生活衛生局乳肉衛生課に報告すること。

 3.輸入されたかきの採取海域については、別途通知するので、それに基づいて表示するよう関係営業者に周知すること。

 4.蓄養等複数の採取海域において生育されたかきについては、原則として採取される直前の採取海域の名称を表示すること。

 5.包装にあたって、異なる採取海域のかきを混合して包装する場合は、全ての採取海域の名称を表示すること。なお、できる限り他の採取海域のかきを混ぜないよう関係営業者を指導すること。

 6.容器包装に入れずに包装業者等に販売される場合は、送り状等により採取海域に関する情報を伝達するよう関係営業者を指導すること。

 7.生食用以外のかきについて、飲食に供する際は「加熱調理用」、「加熱加工用」、「加熱用」等加熱しなければならないことを明確に表示するよう改めて指導すること。

(以下略)

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