都道府県
各 政令市 衛生主管部(局)長殿
特別区
今般、 報道されておりますように、 島根県内の動植物展示施設において展示されていたオウム類が原因と推定されるオウム病が、 飼育係と来園者に集団発生したことが報告されました。
オウム病の予防対策等については、 貴自治体におかれましてもご尽力いただいているところですが、 厚生労働省ではこれまでに、 昭和62年10月7日衛乳第47号「小鳥のオウム病対策について」により小鳥のオウム病対策のための衛生管理要領等を示すとともに、 厚生労働省ホームページ、 国立感染症研究所ホームページ等において、 オウム病に関する情報提供、 鳥を飼育されている方への注意喚起を行っているところです。貴自治体におかれても、 以上をご参考の上、 関係者への周知を含め、 対策を徹底されますようにお願いたします。
なお、 島根県内の施設に鳥を出荷した千葉県内の施設から、 他の動物園等にも鳥類が出荷されていたことが千葉県の調査で判明したことから、 別添のとおり、 関係自治体に対し、 技術的助言や情報提供を行ったところですので、 申し添えます。
また、 オウム病は感染症法に基づく4類感染症に指定されており、 「感染症の診断・治療ガイドライン」(厚生労働省結核感染症課等監修)も参考に、 届出等適切な対応を行っていただくようお願いいたします。
(参考)
・昭和62年10月7日衛乳第47号「小鳥のオウム病対策について」
(http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_b/b04-1.html)
・結核感染症課ホームページ「動物由来感染症を知っていますか」
(http://www.forth.go.jp/mhlw/animal/page_h/h09.html#Anchor-19862)
・国立感染症研究所の感染症週報(平成13年第45週号)
(http://idsc.nih.go.jp/kansen/k01_g3/k01_45/k01_45.html)