<通知>ノロウイルスの検出法について

食安監発第1105001号
平成15年11月5日

  都道府県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
  特別区
厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課長

(Vol.24 p 314-315)
ノーウォーク様ウイルスの検査法については、「ノーウォーク様ウイルス(NLV)のRT-PCR法について(平成13年11月16日付け食監発第 267号)」(以下「NLVの検出法」という。)により示しているところですが、本年8月29日に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の一部が施行された際に、近時の学会の状況等を踏まえて、食中毒事件票中の「小型球形ウイルス」を「ノロウイルス」に改めたことから、今般、検査法を改訂し、別添(http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/dl/031105-1a.pdf)のとおり「ノロウイルスの検出法」としてとりまとめましたので、検査の実施に当たっては、この方法により実施するようお願いいたします。

なお、NLVの検出法については廃止します。

1.NLVの検出法からの主な変更点は以下のとおりです。

 (1)大型の貝の処理方法(中腸腺の内容液を用いる方法)を記載したこと。
 (2)検体からのRNA 抽出方法として、QIAamp Viral RNA Miniキットを用いた方法のみを例として記載したこと。
 (3)逆転写反応を行う方法として、Super Script IIを用いた方法のみを例として記載したこと。
 (4)RNA抽出時のコントロールとしてのポリオウイルス2型(Sabin 株)に代えて、エコー9型ウイルスHill株を用いることとし、そのプライマーを設定したこと。
 (5)プライマー及びプローブを新たに設定したこと。
 (6)リアルタイムPCR法によるノロウイルスの検出方法を記載したこと。
 (7)機器、試薬を書き改めたほか、細部について加筆したこと。

 2.既にお知らせしているように、電子顕微鏡による検査で、小型球形ウイルスの形態は示すもののノロウイルスと同定できない場合、又はPCR法あるいは細胞培養法等でサポウイルス(サッポロウイルス)及びアストロウイルスが検出された場合には、食中毒事件票の病因物質欄には「ノロウイルス以外の小型球形ウイルス」と記載するか、又は同定されたウイルス名を記載し、病因物質の種別欄では「その他のウイルス」に分類してください。

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