なお、NLVの検出法については廃止します。
1.NLVの検出法からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)大型の貝の処理方法(中腸腺の内容液を用いる方法)を記載したこと。
(2)検体からのRNA 抽出方法として、QIAamp Viral RNA Miniキットを用いた方法のみを例として記載したこと。
(3)逆転写反応を行う方法として、Super Script IIを用いた方法のみを例として記載したこと。
(4)RNA抽出時のコントロールとしてのポリオウイルス2型(Sabin 株)に代えて、エコー9型ウイルスHill株を用いることとし、そのプライマーを設定したこと。
(5)プライマー及びプローブを新たに設定したこと。
(6)リアルタイムPCR法によるノロウイルスの検出方法を記載したこと。
(7)機器、試薬を書き改めたほか、細部について加筆したこと。
2.既にお知らせしているように、電子顕微鏡による検査で、小型球形ウイルスの形態は示すもののノロウイルスと同定できない場合、又はPCR法あるいは細胞培養法等でサポウイルス(サッポロウイルス)及びアストロウイルスが検出された場合には、食中毒事件票の病因物質欄には「ノロウイルス以外の小型球形ウイルス」と記載するか、又は同定されたウイルス名を記載し、病因物質の種別欄では「その他のウイルス」に分類してください。