感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律」の概要

(Vol.24 p 328-329)

I.感染症法の改正内容
 1.緊急時における感染症対策の強化

(1)感染症の発生状況等の調査に関する国の事務の追加(第15条関係):厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、自ら感染症の発生状況等の調査を行うことができることとする。

(2)緊急時における感染症の予防等に関する計画の策定(第9条、第10条関係):厚生労働大臣の定める基本指針及び都道府県の定める予防計画の中に、緊急時における感染症の予防等の計画の策定に関する事項を追加する。

(3)関係行政機関に対する指示権限の創設(第63条の2関係):厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、この法律の規定により都道府県知事等が行うこととされている事務に関し、必要な指示をすることができることとする。

 2.動物由来感染症対策の強化

(1)動物の輸入に係る届出制度の創設(第56条の2関係):感染症を感染させるおそれがある動物及びその死体を輸入する者は、輸出国における検査の結果、感染症にかかっていない旨の証明書を添付するとともに、種類、数量、輸入の時期等を届け出なければならないこととする。

(2)感染症を感染させる動物等の調査(第15条関係):感染症の発生状況等の調査において、感染症を感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者等に対し質問・調査することができることを明確化する。

(3)獣医師等の責務規定の創設(第5条の2関係):獣医師、獣医療関係者について、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力するよう努めなければならないこととする。また、動物等取扱業者について、動物の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。

 3.感染症法の対象疾病及び疾病分類の見直し等

(1)感染症の類型の見直し等(第6条関係)

  1)一類感染症に「重症急性呼吸器症候群」及び「痘そう」(天然痘)を追加する。
  2)現行の四類感染症のうち鳥インフルエンザ等について、媒介動物の輸入規制、消毒、ねずみ等の駆除等の措置を講ずることができるようにするため、四類感染症の類型を見直す。

(2)都道府県等による迅速な措置(第27条、第28条、第29条関係):都道府県知事等が、市町村に指示するだけでなく、消毒及びねずみ等の駆除の措置を自ら行うことができることとする。

(3)地方公共団体における調査体制の強化・連携(第15条関係):都道府県等は、感染症の発生状況等の調査を行うため、他の都道府県等に対し、検査研究機関の職員の派遣等の協力を求めることができることとする。

 4.検疫との連携(第15条の2関係)

都道府県知事等は、検疫法に基づき、検疫所長から検疫感染症に感染したおそれのある者であって健康状態に異状が生じたものに係る通知を受けたときは、当該者に対し必要な質問又は調査を行うことができることとする。

 5.罰則

 2(1)及び4に係る罰則を整備する。

II.検疫法の改正内容

 1.検疫感染症に感染したおそれのある者に対する入国後の健康状態の確認等(第18条関係)

1)検疫所長は、検疫感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、旅券の提示を求め、入国後の居所、連絡先、氏名及び旅程等の報告を求めるとともに、一定の期間、健康状態の報告を求め、質問を行うことができることとする。

2)検疫所長は、1)の結果、健康状態に異状が生じた者を確認したときは、保健所その他の医療機関の診察を受けるべき旨その他必要な事項を指示するとともに、当該指示した旨を当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事等に通知しなければならないこととする。

 2.新感染症についての医師の診察(第34条の2関係)

厚生労働大臣は、外国に新感染症が発生した場合、当該新感染症の発生を予防し、まん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかっていると疑われる者に対する診察を行うことを行わせることができることとする。

 3.病原体の検査が必要な感染症の検疫感染症への追加(第2条関係)

国内への病原体の侵入を防止するため、医師による診察及び病原体の有無の検査が必要な感染症(デング熱、マラリア等)を検疫の対象となる感染症に機動的に追加することができるよう、検疫感染症の規定方法を見直す。

 4.新四類感染症に係る応急措置等(第24条、第26条の3関係)

感染症法の四類感染症の類型の見直しに伴い、1)新四類感染症の患者等を発見した場合の診察・消毒等の応急措置、2)新四類感染症の病原体保有者を発見した場合の都道府県知事等への通知の規定を整備する。

 5.罰則

1及び2に係る罰則を整備する。

III.施行期日等

公布日:平成15年10月16日
施行日:平成15年11月5日。ただし、動物の輸入に係る届出制度の創設は、公布の日から2年以内で政令で定める日。

厚生労働省健康局結核感染症課

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