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各 | 政令市 | 衛生主管部(局)長 殿 |
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高病原性鳥インフルエンザについては、平成16年1月12日に、国内の養鶏農場において鶏での感染が確認され、さらに1月13日に、ベトナムにおいて同疾患のヒトへの感染事例の発生がWHO西太平洋地域事務局(WPRO)から発表されたところである。
同疾患については、昨年の感染症法の改正により四類感染症に追加され、診断を行った医師から直ちに届出が行われることとされており、また、平成16年1月12日付け事務連絡により、高病原性鳥インフルエンザへの感染が疑われる患者についても情報提供を求めているところであるが、この度、高病原性鳥インフルエンザにり患している(疑いのある)者を早期に把握し、必要な対応を行うために、1月12日付け事務連絡における情報提供等の具体的な方法として、別紙のとおり、「高病原性鳥インフルエンザに関する患者サーベイランスの基準等について」を定めたので、御了知いただくとともに、貴管内の医師会、医療機関等の関係機関への周知方お願いする。