高病原性鳥インフルエンザに関する患者サーベイランスの基準等について

(Vol.25 p 38-38)

1.高病原性鳥インフルエンザウイルスへの感染が疑われる者の報告基準

下記(1)又は(2)に該当する者であって、発熱等のインフルエンザ様の症状がある者

(1)高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染している又はその疑いのある鳥(鶏、あひる、七面鳥、うずら等)との接触歴を有する者

(2)高病原性鳥インフルエンザが流行している地域へ旅行し、鳥との濃厚な接触歴を有する者

2.対応

(1)医療機関:上記「1.疑い例の報告の基準(対象)」に当てはまる患者を診察した場合には、「四類感染症発生届(別記様式3・略)」をもって速やかに最寄りの保健所に「疑い例」として提出するとともに、検査に必要な検体を確保すること。

(2)保健所:医療機関から(1)についての疑い例の報告があった場合には、当該保健所は地方衛生研究所(以下「地衛研」という。)と調整の上、速やかに検体を地衛研に搬入するとともに、必要に応じ患者の感染源等に関する調査を行うこと。

(3)地方衛生研究所:地衛研では、搬入された検体について、ウイルス分離を行い、A型インフルエンザウイルスが分離され、かつ、H1、H3のいずれでもない場合には、国立感染症研究所ウイルス第三部に連絡の上、検体を送付すること。

また、この場合、地衛研又は保健所は、速やかに都道府県、保健所を設置する市又は特別区の本庁に報告すること。

なお、インフルエンザの迅速診断キットでは偽陰性の場合もあるので、必要に応じて検査を複数回行うとともに、他の病原検索も行うことが望まれる。

(4)都道府県、保健所を設置する市及び特別区:地衛研又は保健所から(3)の報告があった場合は、速やかに厚生労働省健康局結核感染症課に報告するとともに、当該患者を診断した医師に対し、平成15年11月5日健感発第1105006号「感染症法に基づく医師から都道府県知事等への届出のための基準について」に基づき、「高病原性鳥インフルエンザ」(参考資料参照)の確定例として保健所に届出を行うよう指導すること。

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