<通知> 予防接種の実施について

(Vol.25 p 76-77)

健発第 1128002号
平成15年11月28日

都道府県知事
政令市市長  殿
特別区区長
厚生労働省健康局長

予防接種法第2条第2項に規定する一類疾病に係る予防接種の実施(臨時に行われる予防接種を除く。以下同じ)については「予防接種の実施について」(平成6年8月25日付け健医発第 962号厚生省保健医療局長通知)により、同条第3項に規定する二類疾病に係る予防接種の実施については「予防接種法の一部を改正する法律等の施行について」(平成13年11月7日付け健発第1058号当職通知)により通知されているとおりであるが、一類疾病に係る予防接種の実施については、次の事項を了知の上、具体的運営に図られたい。

なお、二類疾病に係る予防接種の実施については、依然として前述の平成13年11月7日付け健発第1058号当職通知によるものとする。

第1 実施計画の策定等

予防接種を効果的に実施するため、感染症サーべイランス情報、医療機関、学校等からの情報、各種の検査情報及び地域の諸条件を勘案して、予防接種の実施計画を立案するとともに、予防接種の実施を担当する医師の協力を得ることができるよう地域医師会とも十分に協議して、予防接種の円滑な実施ができる体制を整備すること。

また、一歳六か月児健康診査、三歳児健康診査、就学時健康診断等において接種歴を確認し、未接種者に対して接種を受けるよう指導する等、十分な接種機会の確保に努めること。

第2 定期の予防接種

予防接種の対象年齢については、別紙「予防接種(一類疾病)実施要領」(略)に示された当該予防接種の対象年齢を標準として行うこと。ただし、被接種者の健康状態等により、標準的な対象年齢において、接種を受けることができなかった者に対しても、予防接種法施行令第一条に定める対象年齢においては、標準的な対象年齢にある者と同様に接種を受けることができるよう、接種機会の提供に配慮すること。

第3 予防接種(一類疾病)実施要領

予防接種法に規定する一類疾病に係る予防接種の実施に当たっては、同法及びこれに基づく政省令の定めるところによるほか、別紙「予防接種(一類疾病)実施要領」(略)によることとすること。

第4 通知の廃止

平成6年8月25日付け健医発第 962号厚生省保健医療局長通知「予防接種の実施について」は、平成15年12月31日をもって廃止すること。

なお、同通知中、予防接種実施要領第1共通的事項「14 保健所長等への報告書」については、平成16年3月31日をもって廃止すること。

予防接種の実施について(依頼)

事務連絡
平成15年11月28日

都道府県
政令市予防接種担当者 
特別区
厚生労働省健康局
結核感染症課予防接種係

予防接種行政の推進につきましては、平素より多大な御理解・御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記につきましては、平成15年11月28日健発第1128002号厚生労働省健康局長通知をもってお願いをしているところですが、主な変更点を別紙にお示しいたしますので、これを参考に通知の周知及び徹底につきまして、よろしくお願いいたします。

なお、麻しんの予防接種の標準接種年齢の変更に伴い、年間の接種期間の設定が少ない自治体におかれては、「生後12月から生後15月」の間に全ての対象者が接種する機会を確保できるように準備を進めていただきたい。

○主な変更点について

1.実施計画の策定について

「一歳六か月児健康診査、二歳児健康診査において接種歴を確認」としていたところを、文部科学省と協議した結果、就学時健康診断等を加えた。

2.実施要領の名称変更

インフルエンザについては、別途、インフルエンザ予防接種実施要領が策定されていることから、「予防接種(一類疾病)実施要領」と名称を変更した。

3.麻しんの予防接種の標準接種年齢

平成15年3月にとりまとめられた「今後のポリオ及び麻しんの予防接種に関する提言(ポリオ及び麻しんの予防接種に関する検討小委員会)」に基づき、麻しんの予防接種の標準接種年齢を「生後12月から生後24か月」としていたところを「生後12月から生後15月」に変更した。

4.個別接種における保護者の同伴

平成11年7月にとりまとめられた「予防接種間題検討小委員会報告書」に基づき、小学生以下については、保護者の同伴が原則であることを明記した上で、中学生について、保護者が同伴しない場合の個別接種を条件付きで認めることとした。

なお、保護者が同伴しない場合は、保護者のサイン欄には、事前に保護者がサインをするとともに、予診後、被接種者本人のサインも併せて記入することとする。

5.予診票の保管について

予診票の保存期間を5年間と設定した。

6.保健所長等への報告書

施行規則第3条の規定による報告について、従前は実施要領の中で様式を指定していたが、実務上行われている厚生労働省大臣官房統計情報部の「地域保健・老人保健事業報告」の作成要領に従って行うよう明文化した。

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