都道府県 | ||
各 | 政令市 | 衛生主管部(局)長殿 |
特別区 |
急性脳炎は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第 114号。以下「法」という。)において5類感染症(全数把握)であるが、今般の新潟県等における事態を踏まえ、急性脳炎の感染者(疑義が払拭できない者を含む。)を診察した場合は直ちに保健所長を経由して届け出るよう医師に要請するとともに、届出があったときは、法第12条第2項に基づき、当課まで直ちに報告してください。
あわせて、法第63条の2に基づき、当該事例について、法第15条第1項の質問及び必要な調査を行うよう、指示します。
なお、その他異常な感染症の発生を疑う場合につきましては、当課又は国立感染症研究所[電話 03-5285-1111(代表)]に相談、情報提供するとともに、急性脳炎の届出基準につきましては、「感染症法に基づく医師から都道府県等への届出のための基準の改正について」(平成15年11月5日、厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、別紙(略、http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-03.html参照)の通り定められていますので、貴管下の関係機関に改めて周知してください。
都道府県 | ||
各 | 保健所設置市 | 衛生主管(部)局長殿 |
特別区 |
今般、新潟県及び山形県において急性の脳症を疑う事案が発生しており、これまでに、これらの事案において発症者は腎機能の低下の状態を有し、スギヒラタケの摂取があるとされています。
スギヒラタケは従前から食用キノコとして摂取されており、これまで健康被害の報告もないところですが、腎機能が低下している方への安全性が確認されるまでの間、これらの方々に対しスギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いします。
都道府県 | ||
各 | 保健所設置市 | 衛生主管(部)局長殿 |
特別区 |
標記については、平成16年10月22日付け健疾第1022005号、食安監発第1022003号により、スギヒラタケについて腎機能の低下している方への安全性が確認されるまでの間、これらの方々に対しスギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いしたところですが、今般、新潟県から公表された急性脳症を疑う死亡例について照会したところ、腎機能障害の有無が不明であることがわかりました(スギヒラタケを発症3日前に摂食)。
つきましては、現在、急性の脳症を疑う事案についてスギヒラタケの摂取との関係に限らず広く原因究明のための調査に努めているところであり、原因が究明されるまでの間、念のため、腎機能の低下していない方も含めた一般の方に対し、スギヒラタケの摂取を見合わせるよう注意喚起をお願いします。
都道府県 | ||
各 | 保健所設置市 | 衛生主管(部)局長殿 |
特別区 |
標記については、平成16年10月22日付け健疾第1022005号及び食安監発第1022003号等により、念のため、腎機能の低下していない方も含めた一般の方に対し、引き続き、スギヒラタケの摂取を控えるよう注意喚起をお願いしているところですが、本日、新潟県よりスギヒラタケの摂取歴がある急性脳症の疑い事例について、別添(略、http://www.pref.niigata.jp/fukushihoken/seikatueisei/syokuinfo/topics/t050909.html参照)のとおり情報提供がありましたので、引き続き注意喚起について特段の御配慮をお願いします。
参考: | 医薬食品局食品安全部監視安全課 |
食中毒・食品監視関連情報 | |
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/041119-2.html |
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