<事務連絡>麻しんの検査診断体制の整備について
(Vol. 30 p. 47:2009年2月号)

平成21年1月15日  
厚生労働省健康局結核感染症課

 都道府県 
各 政令市衛生主管部(局)
 特別区  感染症対策担当課  御中

日頃より、感染症発生動向調査事業に対し、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、麻しんの届出については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)の一部改正に伴い、平成20年1月1日より国内で発生したすべての症例を把握することとなり、昨年一年間に11,005人の患者数を報告いただきましたが、そのうち検査診断による届出は、約35%と非常に少ない状況です。

麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年12月28日厚生労働省告示第442号)においては、麻しん患者の発生数が一定数以下になった場合、原則としてすべての発生例を検査診断することとしており、本年度以降、研修会等を開催し、地方衛生研究所の検査体制の強化を図っているところです。

つきましては、麻しん排除に向けた対策のより一層の推進のため、麻しん患者との接触歴が明らかではない第1例は確実に検査診断し、また、二次感染以降の患者についても、各自治体の実状に応じて可能な限り検査診断を実施する体制を整備していただけますよう、貴管内の保健所及び医療機関に周知方よろしくお願いいたします。

ご参考までに、病原体検出マニュアル「麻しん検査マニュアル(第2版)」及び「麻しん排除に向けた積極的疫学調査ガイドライン(第2版)」を添付しますのでご活用ください。

 麻しん検査診断マニュアル(第2版)
http://www.nih.go.jp/niid/reference/index.html
 麻しん排除に向けた積極的疫学調査ガイドライン(第2版)
http://idsc.nih.go.jp/disease/measles/04.html

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