<通知> A型肝炎発生届受理時の検体の確保等について
(Vol. 31 p. 140: 2010年5月号)

        健感発第0426第2号
       食安監発0426第4号
       平成22年4月26日
 都道府県 
各 保健所設置市衛生主管部(局)長殿
 特別区 
  厚生労働省
      健康局結核感染症課長
      医薬食品局食品安全部監視安全課長
日頃より感染症の発生動向調査等へのご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

A型肝炎については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第12条第1項の規定による届出数の増加傾向について、既に本年4月14日及び4月15日に、貴部(局)へ情報提供を行ってきたところです。A型肝炎の発生報告数は、平成19年以降、年間150例前後で推移してきましたが、今年は、第10週以降、届出患者数が例年に比して増加しており、第14週までに、すでに111例の届出がありました。

A型肝炎については、糞便中にウイルスが排出され、患者との接触や水、食品等を介して経口的に感染することから、感染症法及び食品衛生法(昭和22年法律第 233号。)の双方の観点から必要な対応を行うようお願いしているところですが、感染後の潜伏期間が長く、その感染経路も多岐に渡ることから、聞き取りによる感染源の遡り調査が、非常に困難な場合が見受けられます。

このような状況において、感染源の共通性を見出すためには、患者の糞便から分離されるウイルス株の分子疫学的手法を用いた解析を行い、集団発生の動向を確認することが極めて重要となります。

つきましては、感染症及び食中毒の調査における原因究明及び発生予防の観点から、A型肝炎の発生届を受理した場合には、ウイルス株の分子疫学的手法による解析が実施できるよう、患者の糞便検体の確保に努めていただきますようお願い致します。また、引き続き、感染症対策主管部(局)及び食品衛生主管部(局)の間で連携を図りつつ、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査を速やかに実施して頂くことにつきましても、特段のご配慮をお願いします。

なお、分子疫学的手法による検査方法に関する照会(PCRプライマー及び陽性コントロールの供与についての相談を含みます)は、以下の連絡先にお願いいたします。

国立感染症研究所ウイルス第二部
第五室長 石井孝司
電話番号 042-561-0771
電子メールアドレス kishii@nih.go.jp

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