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各 | 政令市 | 衛生主管部(局)長殿 |
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日頃より、感染症対策に関し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
麻しん対策については、「麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年12月28日厚生労働省告示第 442号)」に基づき、平成24年までに麻しんを排除することを目標として取り組んでおり、その一環として、平成21年1月15日付け厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡「麻しんの検査診断体制の整備について」により、麻しん患者の検査診断の実施に関する体制整備をお願いしているところです。
さて、麻しん患者の報告の約6割が「IgM抗体検査」による検査診断に基づいておりますが、麻しんの「IgM抗体検査」は、麻しん以外の発疹性ウイルス疾患に罹患している場合にも陽性になることがあると指摘されています。このため、麻しんの確定診断には、遺伝子検査(RT-PCR法)を含めた精度の高い検査を実施していく必要があります。
麻しん患者の報告数は、平成20年11,015件、平成21年741件、本年396件(第40週まで)と顕著に減少しており、麻しん排除に向けた取り組みを進めるためにも、麻しんの正確な診断が一層重要となっています。
このような状況を踏まえ、第6回麻しん対策推進会議(平成22年11月1日開催)において、麻しん患者と診断された患者の検体を可能な限り確保し、遺伝子検査を推進すべきとの提言がなされました。
今後は、地方衛生研究所及び保健所等が連携して、麻しん患者の、発症早期の検体(咽頭ぬぐい液、血液、尿)を可能な限り確保し、遺伝子検査を実施するとともに、別添(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou21/dl/101116_01.pdf)を参考に、管内の医療機関に、感染症法に基づく麻しん患者の発生の届出と併せて、患者の検体の提出を依頼するようお願いいたします。
なお、都道府県等が行う当該遺伝子検査は、感染症法第15条に基づく積極的疫学調査の一環として行うことができるものであり、感染症発生動向調査事業の国庫補助の対象となります。