都道府県知事 | ||
各 | 政令市市長 | 殿 |
特別区区長 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令及び検疫法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第5号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第6号)が本日公布されたところ、今回の改正の概要等は下記のとおりであるので、内容を十分御了知の上、関係者への周知徹底を図り、その実施に遺憾なきを期されたい。
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
(1)改正の概要
薬剤耐性アシネトバクター感染症を五類感染症に追加するとともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第14条に基づき指定届出機関により発生動向を把握する対象疾病としたこと。
(2)施行期日
平成23年2月1日から施行するものとしたこと。
3 感染症発生動向調査事業
感染症発生動向調査事業実施要綱(平成11年3月19日付け健医発第458号)について別添(新旧表・略)のとおり改める。
この実施要綱の改正は、平成23年2月1日から施行する。