<事務連絡>麻しん患者の増加について
(Vol. 32 p. 146: 2011年5月号)
平成23年4月22日
都道府県
保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
特別区
厚生労働省健康局結核感染症課
 

 日頃より感染症対策へのご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

 今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 114号。以下「感染症法」という。)第12条第1項の規定による麻しん患者の届出数について、東京都(特に23区の南西部)及び神奈川県において、本年第15週(4月11日から17日)から増加がみられています。

 今後、これらの地域を中心に、麻しん患者が増加する可能性が懸念されることから、麻しんの流行を防ぐため、下記の対策をはじめとして、麻しんに対する一層の対策をお願いいたします。


 1.予防接種法に基づく麻しんワクチンの接種対象者に対して、積極的勧奨を実施するとともに、適切に周知を行う等により、高いワクチン接種率を確保すること。

 2.麻しん患者が発生した場合には、「麻しんの検査診断について(健感発1111第2号平成22年11月11日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知)」により、麻しん患者の発症早期の検体を可能な限り確保して遺伝子検査を実施し、麻しんの正確な診断に努めるほか、必要な疫学調査を行い、適切な対策を講じること。

 3.麻しんに関する特定感染症予防指針(平成19年12月28日厚生労働省告示第 442号)に基づき都道府県に設置されている麻しん対策の会議を活用し、関係機関と連携を図り、実効ある麻しん対策を進めること。

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