国立感染症研究所 感染症情報センター
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高病原性鳥インフルエンザ



新型インフルエンザの疑似症と診断された場合の病院や行政の対応について

          
2009年5月8日

このファイルは、医療機関の担当者が、新型インフルエンザの疑似症例と診断された患者さんに対して、説明のために用いることのできる文章です。
診断や、保健所の対応などの説明を行う際にご活用下さい。
また、文案としてご利用頂き、病院内対応に関する部分などを、適宜改変してご使用下さっても構いません。


新型インフルエンザの疑似症と診断された場合の

病院や行政の対応について 

 感染症法に基づいて以下のように
確定診断のための詳しい検査と、
保健所を中心に、積極的疫学調査*1が行われます。
ご協力いただきますよう、お願いいたします。


■確定診断のための検査(鼻やのどを綿棒でぬぐってインフルエンザウイルスがいるかどうかを検査します)を実施: 当日〜数日で結果が判明します。

・その他にも、他の疾患と同様、血液検査やレントゲン写真なども必要に応じて行われます。


■入院は、あなたの症状と他の人に感染を広げないことを考慮して、主治医や病院の判断に応じた病室への入室や、面会制限があります。自宅待機の場合は訪問者を断り、急ぎでない面会や接触を避けましょう。

■保健所による調査: −あなた自身について:渡航歴や症状の経過、他の人へ移す可能性があった期間*2の行動歴など、感染の拡がりについて判断するための内容を伺います。

あなたが近くで話をした方々(濃厚接触者と言います)について:感染の可能性がないか、聞き取りを行ったり、一定期間(10日間*3)、体温を測定していただいたり、抗ウイルス薬の予防投薬の検討をします。濃厚接触者については、感染の有無がはっきりするまでは、原則的に外出を控えることを勧められ、症状が出た場合の対応について、説明などもなされます。

*1.積極的疫学調査:法律(感染症法)によって実施される、感染症の拡大防止や予防などの対策を行うための調査で、保健所が中心となって行います。この調査でご提供いただく情報は、調査と対策以外の目的で使用されることはありません。個人情報へは厳重な配慮がなされます。

*2.2009年5月1日現在、発症1日前から発症後7日までの計9日間とされています。今後新たなことが明らかになってくると、変更になる可能性があります。

*3. 2009年5月1日現在、10日間とされています。これも、今後新たなことが明らかになってくると、変更になる可能性があります。



(2009/5/9 IDSC 更新)

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