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Vol.6 (1985/12[070])

<通達>
伝染病予防法第1条第1項の「パラチフス」の病原体について


昭和60年11月14日

健医発第1359号

各都道府県知事指定都市市長殿

厚生省保険医療局長



伝染病予防法第1条第1項の「パラチフス」の病原体について



伝染病予防法におけるパラチフスの取り扱いについては,公衆衛生審議会における検討の結果,パラチフス感染例の臨床像,疫学像等からみて,同法に定める「パラチフス」の起因菌はパラチフスA菌に限定することが適当である旨の結論が得られたところである。

この検討結果を踏まえ,今後は,パラチフスA菌による感染症を伝染病予防法の「パラチフス」として取り扱うこととしたので,関係機関への周知徹底等遺漏のないようお願いする。

これに伴い,パラチフスB菌,C菌による感染症は,今後はサルモネラ症として取り扱うこととされたい。

なお,この件については,生活衛生局とも協議済みである。

おって,「伝染病予防法第1条の疑義について」(昭和34年11月27日付け,衛発第1175号)は廃止する。

この件に関しての詳細は次号(71号・1986年1月号)で特集をする予定です。



事務局





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