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昭和60年11月14日
健医発第1359号
各都道府県知事指定都市市長殿
厚生省保険医療局長
伝染病予防法第1条第1項の「パラチフス」の病原体について
伝染病予防法におけるパラチフスの取り扱いについては,公衆衛生審議会における検討の結果,パラチフス感染例の臨床像,疫学像等からみて,同法に定める「パラチフス」の起因菌はパラチフスA菌に限定することが適当である旨の結論が得られたところである。
この検討結果を踏まえ,今後は,パラチフスA菌による感染症を伝染病予防法の「パラチフス」として取り扱うこととしたので,関係機関への周知徹底等遺漏のないようお願いする。
これに伴い,パラチフスB菌,C菌による感染症は,今後はサルモネラ症として取り扱うこととされたい。
なお,この件については,生活衛生局とも協議済みである。
おって,「伝染病予防法第1条の疑義について」(昭和34年11月27日付け,衛発第1175号)は廃止する。
この件に関しての詳細は次号(71号・1986年1月号)で特集をする予定です。
事務局
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