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Vol.9 (1988/11[105])

<通知>
コレラ防疫対策実施要綱及びコレラ疫学調査実施要領の取扱い上の留意点について


都道府県

各 衛生主管部(局)長殿

指定都市



健医感発第61号 昭和63年9月28日



標記については,昭和53年8月11日付け保健情報課長通知によりお示ししてきたところであるが,本日コレラエンテロトキシン非産生性コレラ菌の取扱い等について保健医療局長及び生活衛生局長から通知されたことに伴い,標記通知の一部を次のとおり改め,本年10月1日より実施することとしたので,御了知の上,貴管下市町村の指導に遺憾なきを期せられたい。





第一 細菌検査を次のように改める。

1 検査方法

コレラ菌(コレラエンテロトキシン産生性コレラ菌に限る。以下同じ。)の検査の方法は,別に定める「コレラ菌検査の手引き」によること。

2 検査機関

国内初発であるか否かを問わず,真性患者及び保菌者としての決定は地方衛生研究所における検査結果によって行うこと。

なお,検査を行う各機関においては,細菌検査技術者を対象として検査技術の訓練を実施することが望ましい。



厚生省保健医療局 結核・感染症対策室長





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