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Vol.9 (1988/11[105])

<通知>
コレラエンテロトキシン非産生性コレラ菌の取扱いについて


検疫所長

各 支所長 殿

出張所長



健医発第1134号 衛検第232号 昭和63年9月28日



コレラについては,従来から検疫伝染病の一つとして,検疫法により検疫その他の衛生措置が講じられてきたところであるが,今般,公衆衛生審議会伝染病予防部会における検討の結果,コレラエンテロトキシン非産生性コレラ菌の取扱いについては,伝染病予防法及び検疫法上特段の防疫措置は必要ないとの結論が得られたので,コレラの検疫その他の衛生措置の実施に当たっては,これまでコレラ菌として取り扱っていたもののうち,コレラエンテロトキシン産生性コレラ菌のみを対象とすることとされたい。

なお,本件については,別添のとおり各都道府県知事及び政令市長宛通知済みであるので申し添える。



厚生省保健医療局長
厚生省生活衛生局長





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