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Vol.9 (1988/11[105])

<通知>
コレラエンテロトキシン非産生性コレラ菌の取扱い等について


都道府県知事

各 殿

指定都市市長



健医発第1133号 衛検第231号 昭和63年9月28日

コレラの防疫対策については,伝染病予防法及び「コレラ防疫対策の実施について」(昭和53年8月11日付け公衆衛生局長,環境衛生局長通知)により実施されてきているところであるが,今般,公衆衛生審議会伝染病予防部会における検討の結果,コレラエンテロトキシン非産生性コレラ菌の取扱いについては,伝染病予防法及び検疫法上特段の防疫措置は必要ないとの結論が得られたので,コレラ防疫対策の実施に当たっては,これまでコレラ菌として取り扱っていたもののうち,コレラエンテロトキシン産生性コレラ菌のみを防疫対策の対象とすることとし,本年10月1日より実施することとしたので,市町村の指導その他に遺憾のないようにされたい。

また,国内初発真性患者又は保菌者としての確認は,従来は,国立予防衛生研究所における検査により行っていたが,今後は地方衛生研究所における検査により行うこととするので,この点も御了知され,関係各機関への周知方よろしくお願いしたい。

なお,前記通知別添「コレラ防疫対策実施要綱」の第一総括的事項2定義(1)中「そのうちコレラ菌」を「そのうちコレラ菌(コレラエンテロトキシン産生性コレラ菌に限る。以下同じ。)」に改め,同3その他(3)中「国立予防衛生研究所」を「各地方衛生研究所」に改め,第三患者等発生時における対策3検疫以外により患者等が発見された場合における対策(4)初発患者又は保菌者の届出又は通報があった場合の防疫措置の実施 イ医師より届出があった場合中「かつ検体を速やかに国立予防衛生研究所に送付すること。この場合において,国内初発真性患者又は保菌者としての確認は国立予防衛生研究所における細菌検査によるが」を「確認すること。なお」に改め,同 ウ医師より通報があった場合中「及び検体送付」を削り,「疑似患者」を「患者」に改め,同(9)その他 ア中「防疫監吏及び防疫技師」を「防疫員」に改める。



厚生省保健医療局長
厚生省生活衛生局長





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