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衛食第151号
平成8年6月12日
都道府県
各 政令市 衛生主管部(局)長殿
特別区
厚生省生活衛生局食品保健課長
食中毒事故発生防止については,平成8年6月6日付け当職通知(衛食第146号)「食中毒発生防止の徹底について」において対策に万全を期するようお願いしたところであるが,その後,岡山県に引き続き,広島県においても病原性大腸菌O157による食中毒事故が発生する事態となったところである。
当該事故については,現在,二次感染の防止および発生事故の原因究明等が行われているところであるが,貴職におかれても,事態の重要性にかんがみ,下記の事項に留意の上,病原性大腸菌O157による食中毒防止の徹底につき万全を期するようよろしくお願いする。
記
1.病原性大腸菌O157の症状,感染防止策,治療法は別添のとおりであること。
2.病原性大腸菌O157による食中毒事故については,過去においては,学校給食等集団給食施設が関係する例が見られることから,貴管下関係施設における衛生管理についての監視指導に努められたいこと。
3.病原性大腸菌O157による食中毒患者については,死亡事例が見られることより,万一病原性大腸菌O157による食中毒事故が発生した場合には,患者への対応について万全を期すとともに,十分な二次感染防止策を講じられたいこと。
4.食中毒事故の発生の報告,連絡は,昭和39年7月13日付け環境衛生局長通知(環発第214号)に基づき行われているところであるが,万一,病原性大腸菌O157が疑われる食中毒が発生した場合には,当職あて電話等により連絡するとともに,貴管下関係部局等との連絡についても十分密にされたいこと。
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