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事務連絡
平成8年6月19日
各 関係県・市食品衛生主管部(局)殿
厚生省生活衛生局食品保健課
食中毒事故発生防止については,「食中毒発生防止の徹底について」(平成8年6月6日衛食第146号)において対策に万全を期するようお願いし,さらに,病原性大腸菌O157による事故が続発し,その対応等について「病原性大腸菌O157による食中毒に対する今後の対応について」(平成8年6月12日衛食第155号)により,二次感染防止等についてお願いしたが,これまで,岡山県を始めとして6件の事故が発生し,いまだその原因が判明していない。食中毒の適切な予防対策を講じるために,病因物質および事故の原因を特定することが急務になっている。
ついては,下記の事項に留意の上,事故の拡大防止および原因究明に万全を期すようお願いする。
記
1.食中毒事故の原因究明には,原因食品の疫学的調査が重要であるので十分に行うこと。
2.原因究明にあたっては,食品の流通経路について次により実施すること。
@製造または加工された食品については,製造所または加工所までの流通経路。
A上記@以外の食材料については,その食材料についてでき得れば生産者までの流通経路。
3.流通経路の調査結果について,当職あて速やかに報告されたいこと。
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