2003年11月5日に改正された感染症法の対象疾患
(
「感染症発生動向調査事業実施要綱」
による)
1類感染症
(診断後直ちに届出)
エボラ出血熱
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クリミア・コンゴ出血熱
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重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)
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痘そう
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ペスト
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マールブルグ病
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ラッサ熱
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2類感染症
(診断後直ちに届出)
急性灰白髄炎
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コレラ
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細菌性赤痢
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ジフテリア
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腸チフス
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パラチフス
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3類感染症
(診断後直ちに届出)
腸管出血性大腸菌感染症
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新4類感染症
(診断後直ちに届出)
新5類感染症
<全数把握疾患>
(診断から7日以内に届出)
<定点把握疾患>
インフルエンザ定点
(週単位で報告)
小児科定点
(週単位で報告)
眼科定点
(週単位で報告)
性感染症定点
(月単位で報告)
基幹定点
(週単位で報告)
(月単位で報告)
今回の改正で追加または変更された疾患
* は病原体サーベイランスの対象となる疾患