2003年11月5日に改正された感染症法の対象疾患
「感染症発生動向調査事業実施要綱」による)

1類感染症(診断後直ちに届出)
    エボラ出血熱*
    クリミア・コンゴ出血熱*
    重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)*
    痘そう*
    ペスト*
    マールブルグ病*
    ラッサ熱*
2類感染症(診断後直ちに届出)
    急性灰白髄炎*
    コレラ*
    細菌性赤痢*
    ジフテリア*
    腸チフス*
    パラチフス*
3類感染症(診断後直ちに届出)
    腸管出血性大腸菌感染症*
<全数把握疾患>(診断から7日以内に届出)

<定点把握疾患>
   インフルエンザ定点(週単位で報告)
   小児科定点(週単位で報告)
   眼科定点(週単位で報告)
   性感染症定点(月単位で報告)
   基幹定点
     (週単位で報告)
     (月単位で報告)

今回の改正で追加または変更された疾患
* は病原体サーベイランスの対象となる疾患