2003年11月5日に改正された感染症法の対象疾患
(「感染症発生動向調査事業実施要綱」による)

1類感染症(診断後直ちに届出)
2類感染症(診断後直ちに届出)
3類感染症(診断後直ちに届出)
新4類感染症(診断後直ちに届出)
<全数把握疾患>(診断から7日以内に届出)

    アメーバ赤痢*
    ウイルス性肝炎(A型肝炎及びE型肝炎を除く)
    急性脳炎(ウエストナイル脳炎及び日本脳炎を除く)*
    クリプトスポリジウム症
    クロイツフェルト・ヤコブ病*
    劇症型溶血性レンサ球菌感染症*
    後天性免疫不全症候群*
    ジアルジア症
    髄膜炎菌性髄膜炎*
    先天性風しん症候群*
    梅毒
    破傷風*
    バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症*
    バンコマイシン耐性腸球菌感染症*
<定点把握疾患>
   インフルエンザ定点(週単位で報告)
   小児科定点(週単位で報告)
   眼科定点(週単位で報告)
   性感染症定点(月単位で報告)
   基幹定点
     (週単位で報告)
     (月単位で報告)

今回の改正で追加または変更された疾患
* は病原体サーベイランスの対象となる疾患