2003年11月5日に改正された感染症法の対象疾患
(「感染症発生動向調査事業実施要綱」による)

1類感染症(診断後直ちに届出)
2類感染症(診断後直ちに届出)
3類感染症(診断後直ちに届出)
新4類感染症(診断後直ちに届出)
    A型肝炎
    E型肝炎*
    ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)*
    エキノコックス症*
    黄熱*
    オウム病*
    回帰熱*
    Q熱*
    狂犬病*
    高病原性鳥インフルエンザ*
    コクシジオイデス症*
    サル痘*
    腎症候性出血熱*
    炭疽*
    つつが虫病*
    デング熱*
    ニパウイルス感染症*
    日本紅斑熱*
    日本脳炎*
    発しんチフス*
    ハンタウイルス肺症候群*
    Bウイルス病*
    ブルセラ症*
    ボツリヌス症*
    マラリア
    野兎病*
    ライム病*
    リッサウイルス感染症*
    レジオネラ症*
    レプトスピラ症*
<全数把握疾患>(診断から7日以内に届出)

<定点把握疾患>
   インフルエンザ定点(週単位で報告)
   小児科定点(週単位で報告)
   眼科定点(週単位で報告)
   性感染症定点(月単位で報告)
   基幹定点
     (週単位で報告)
     (月単位で報告)

今回の改正で追加または変更された疾患
* は病原体サーベイランスの対象となる疾患