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Vol.11 (1990/11[129])

<通知>
埼玉県浦和市における感染性下痢症患者の集団発生について


             健医発第1473号

各都道府県知事殿     衛食第155号

各政令市市長 殿     衛水第252号

各特別区区長 殿     平成2年11月1日

厚生省保健医療局長

厚生省生活衛生局長



 感染症対策,食品衛生対策及び飲用水の衛生対策の推進については,かねてより格別の御配慮をお願いしているところであるが,今般,埼玉県浦和市において私立幼稚園の園児を中心とした感染性下痢症患者の集団発生があり,幼児2名が死亡するに至った。本件については,埼玉県において所要の対策が実施されているが,厚生省においても10月25日に「浦和市における感染性下痢症患者の集団発生に関する専門家会議(以下「専門家会議」という。)」を設置し,本件について検討をお願いした結果,別紙1のとおり意見をいただいたところである。

 同意見の趣旨を踏まえ,病原大腸菌の実態把握等の対策並びに食品及び飲用水の衛生確保の対策を下記のとおり講じることとしたので,貴管下関係者に対し,その内容の周知を図られるようよろしく御配慮願いたい。



 1.事件の概要

 埼玉県浦和市の私立幼稚園の園児であって下痢症により入院治療を受けていたもの5名のうち2名が,それぞれ平成2年10月17日及び同月18日に入院先で死亡したほか,同月30日午前9時現在,入院患者数32名(重症者12名を含む)に及ぶものとなった。

 これら患者の便からは,これまで我が国においては報告例の少ないO−157型等の大腸菌が分離され,血清下痢症の症状等から,同型大腸菌が今回の集団感染事件の原因菌の一つであると考えられている。

 また,感染経路としては,当該幼稚園の井戸を利用していた飲用水から同型大腸菌を含む大腸菌群が検出されたことから,飲用水による感染が疑われている。

 2.腸管出血性大腸菌に係る知見及び今後の実態把握等の対策について

 (1) 今回分離されたO−157型大腸菌は,感染性下痢症の原因となる病原大腸菌のうち腸管出血性大腸菌とよばれる菌群に属するものであって,1982年にアメリカ合衆国で発生した食中毒事件において初めて分離された比較的新しいものであること。また,我が国においてはこれまでO−157型を含む腸管出血性大腸菌による集団感染及び散発感染の事例が報告されてはいるものの,その実態については,いまだ広く知られてはいない状況にあるものであること。

 なお,病原大腸菌による症状等については,専門家会議の資料のうち当該部分を別紙2及び別紙3として添付(省略)するので参考とされたいこと。

 (2) 専門家会議の意見を踏まえ,腸管出血性大腸菌の感染事例について全国的実態調査を実施し,その実態の把握に努めるとともに,同大腸菌に係る医学的知見等を専門家から聴取し取りまとめ,医療機関等に周知する方策を講じること及び同大腸菌による感染の実態把握のための監視体制を整備することにつき検討中であり,その実施については,おって連絡するものであること。

 3.食中毒の発生防止等について

 (1) 今回の事件に鑑み,病原大腸菌を含めた食中毒の発生防止について,食品関係営業者,集団給食施設等に対し一層の監視指導に努められたい。

 なお,腸管出血性大腸菌に汚染された食品を原因とする食中毒の予防については,食品の衛生的取扱い等通常の食中毒予防対策を講じることにより可能であるので,その旨,営業者等に徹底させるとともに,同大腸菌に関する知識を消費者にも広く周知させること。

 (2) 食中毒発生時において原因物質として病原大腸菌が疑われる場合は,腸管出血性大腸菌についても留意の上,菌検索を行う等対策を講じることとし,同大腸菌の検査が可能な体制を早急に整備すること。

 4.飲用井戸等の衛生対策の徹底等について

 特に以下の事項に留意のうえ「飲用井戸等衛生対策要領」(昭和62年1月29日衛水第12号厚生省生活衛生局長通知)に基づく飲用水の衛生確保の一層の徹底を図られたい。

 (1) 多数の者の利用に供されている業務用飲用井戸及び一般飲用井戸については,関係機関とも連携をとってその実態の把握,個別的な指導等を行うこと。

 (2) 保健所等地方公共団体の機関が飲用井戸等の水質検査を行った結果,水質基準に不適合とされた場合については,その内容を十分設置者等に周知すること。特に健康に関連する項目において水質基準に不適合とされた場合においては,設置者等に対して,その具体的内容,当面の対応方法を十分指導するとともに,水道の給水可能な区域にあっては,水道への加入を強く勧めること。

 (3) 水道法第20条第3項に規定する厚生大臣の指定する者が飲用井戸等の水質検査を行った場合にあっても,(2)と同様の対応をするとともに,水質基準に不適合とされた場合には,保健所等へ連絡するよう周知すること。

 (4) 水道の給水可能な区域における未加入者に対して水道事業者と連携のうえ,水道への加入促進を図るよう広報活動等に努めること。



別紙1

 浦和市における感染性下痢症患者の集団発生に関する専門家会議意見

平成2年10月25日

 平成2年10月17日,18日,埼玉県浦和市のしらさぎ幼稚園園児で下痢症で同県立小児医療センターに入院していた5名のうち2名が,入院先の病院で死亡した。その後事態の解明がすすむにつれて,多数の園児及び家族の一部を含む比較的大規模な集団発生事件であることが明らかとなり,平成2年10月25日現在で入院患者は重症患者13名を含めて30名以上に及んでいる。患者の便から我が国にはまだ報告例の少ないO157型等の大腸菌が分離され,血性下痢や激しい腹痛等の主症状及び一部の患者に見られる溶血性尿毒症症候群等の臨床的特徴から本型菌が今回の集団感染事件の原因菌のひとつであると考えられる。感染経路としては,当該幼稚園内の井戸を利用していた飲用水から大腸菌群が検出されたことから,飲用水による感染が疑われる。

 今回分離されたO157型大腸菌は,感染性下痢症起因菌である病原大腸菌の一部で腸管出血性大腸菌とよばれる菌群に属するが,本菌は1982年にアメリカ合衆国で発生した食中毒事件において初めて分離された比較的新しい菌型であり,以来我が国においてもO157型を含む腸管出血性大腸菌による集団もしくは散発感染事例が報告されてはいるものの,その実態については,余り知られていない現状である。

 2名の死亡者を出したという本事件の社会的重大性に鑑み,以下の点について,早急な対応がとられることが望まれる。

 (1) 今後の対策に資するために,腸管出血性大腸菌による感染事例について全国的実態調査を実施し,その実態の把握に努めること。また,本菌に係る医学的知見等を専門家から聴取するとともに,それを取りまとめ医療機関等に周知する方策を検討すること。

 (2) 腸管出血性大腸菌による感染の実態把握のための監視体制の整備につき検討すること。

 (3) 感染性下痢症起因菌である本菌群による食品を通じた感染の予防のためには,食品の衛生的取扱(冷蔵・加熱等)など,通常の食中毒予防の対策で充分であることを広く国民に周知すること。

 (4) 本菌群は飲用水によっても経口感染するので,井戸水等の飲用水の衛生管理について全国的に徹底を図ること。



専門家会議名簿

 石丸 隆治 (財)ヒューマンサイエンス振興財団専務理事

 伊藤  武 東京都立衛生研究所副参事

 今川 八束 麻布大学環境保健学部教授

 大橋  誠 東京都立衛生研究所長

 大谷  明 国立予防衛生研究所長

 竹田 美文 京都大学医学部教授

 中村 明子 国立予防衛生研究所ファージ型室長

 真柄 泰基 国立公衆衛生院衛生工学部長

 村田三紗子 東京都立墨東病院感染症科部長






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